ご依頼までの流れ


刑事事件(身柄事件)の場合

1 接見希望についてご連絡

 家族が逮捕され、弁護活動を必要とされる場合に、①逮捕された方のお名前、年齢及び性別、②①の方が身柄を拘束されている施設、③①の方が身柄を拘束された理由及び日時、④お電話下さった方のお名前、住所、電話番号及び①の方との関係、をご連絡下さい。

 

2 接見

 原則としてお電話いただいたその日のうちに弁護士が接見に向かいます。

 

3 正式受任

 逮捕された方が引き続き弁護活動を必要とする場合、弁護士が逮捕された方またはそのご家族と委任契約を締結し、正式受任となります。

 正式受任に至らなかった場合、お電話下さった方に対し、接見についての費用を請求させていただきます。

 

 

刑事事件(在宅事件)の場合

1 ご予約

 まず、お電話またはお問い合わせフォームでご相談の予約を入れていただきます。

  

2 法律相談の実施

 ご予約いただいた日時に、当事務所で法律相談を行います。

 この際、あらかじめ事実関係をまとめたメモや、ご相談いただく事項に関する資料をお持ちいただくと、お話をスムーズに伺うことができます。

 

3 弁護士に依頼するかどうかの確認

 弁護士に依頼することが適切な事案であれば、弁護士がその旨をお伝えし、事件処理の方針をご説明します。

 依頼をご希望であれば、弁護士が費用等のご説明をします。

 その上で、その場でご依頼いただくことも可能ですし、一度持ち帰って検討していただいても結構です。

 なお、ご依頼いただかない場合は、後日法律相談料のみご請求させていただきます。

 

4 正式受任

 ご依頼いただく旨のご連絡をいただいたら、弁護士がご依頼の内容を明確にするための契約書を作成します。

 この契約書にご署名、ご捺印いただき、正式受任となります。

 この契約書に基づく着手金等の請求書をお渡しし、振り込みにてお支払いいただきます。